サービス利用までの流れ (児童福祉法に基づく「通所サービス」の場合)

障害福祉サービス等の申請とサービス利用までの流れをご紹介しています。
本ページでは、児童福祉法に基づく「通所サービス」の利用までの流れをご説明しています。

1.相談・申請

市区町村の担当窓口(障害児福祉担当窓口など)や児童相談所・更生相談所、または相談支援事業者に相談し、サービスの利用を希望する場合は、市区町村の担当窓口に申請を行います。
・申請は原則、申請者の保護者が行います。

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2.調査

市区町村の調査担当員が、申請を行う障がい児、又はその保護者と面接を行います。そこで介助の必要性や障がいの程度の把握や、心身の状況、生活環境、介助者の状況等や、他のサービスの利用状況などについて聞き取り調査が行われます。

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3.障害児支援利用計画案の提出

市区町村から障害児支援利用計画案の提出が求められる場合、保護者は計画案を提出します。
障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援援事業者(児)が行いますが、事業者以外(申請者の保護者)の作成も可能となっています。

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4.児童相談所等への意見聴取

市区町村は、支援要否決定を行うにあたり、必要に応じ児童相談所などから意見を聞く事ができるとされています。

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5.通所支援要否決定

障がい児の状況、障がい児本人や、保護者の意向や、児童相談所などの意見、また障害児支援利用計画案などをもとに、市区町村で、サービス支給の要否及び支給量などを決定し、申請者に通知・受給者証の発行を行います。

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6.障害児支援利用計画の作成

決定した内容に基づき、指定障害児相談支援事業者による障害児支援利用計画を作成します。事業者以外(申請者の保護者)の作成も可能となっています。

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7.サービスの利用・モニタリング

障害程度区分(障害支援区分)や本人・介護を行う家族等の状況、利用意向、サービス等利用計画案などをもとに、暫定的に支給が決定されます。

【その他サービス利用までの流れ】

⇒ 障害福祉サービス「介護給付」のサービス利用までの流れ
⇒ 障害福祉サービス「訓練等給付」のサービス利用までの流れ

※ 児童福祉法に基づく障がい児の入所サービスの利用の流れとは異なります
※ 障害者総合支援法に基づくサービスを利用する流れとも異なります。
※ 各種申請やサービス利用などの詳細に関しては、必ず市区町村の担当窓口にお問合せください。

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