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【自立支援医療(更生医療 育成医療 精神通院医療)とは?】

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
※「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」と、各個別の法律で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により、(平成18)2006年4月から、これらを一元化した新しい制度、自立支援医療制度に変更されました。
自立支援医療では、指定自立支援医療機関において治療等を受けることになります。
(具体的には自立支援医療受給者証に記載された医療機関)

【更生医療(自立支援医療)の概要】

更生医療は、身体障がい者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方に対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うもの

【更生医療(費)対象となる障害と標準的な治療の例

障害部位 障害と標準的な治療例
(1)視覚障害 白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術
瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
(2)聴覚障害 鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
(3)言語障害 外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う方であって鼻咽腔閉鎖機能不全に
対する手術以外に歯科矯正が必要な方→ 歯科矯正
(4)肢体不自由 関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
(5)内部障害 《心臓》 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
《腎臓》 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
《肝臓》 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
《小腸》 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
《免疫》 HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

【育成医療 (自立支援医療)の概要】

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うもの

【育成医療(費)対象となる障害と標準的な治療の例

障害部位 障害と標準的な治療例
(1)視覚障害 白内障、先天性緑内障
(2)聴覚障害 先天性耳奇形 → 形成術
(3)言語障害 口蓋裂等 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う方であって、
鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方→ 歯科矯正
(4)肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術
及び義肢装着のための切断端形成術など
(5)内部障害 《心臓》 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
《腎臓》 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
《肝臓》 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
《小腸》 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
《免疫》 HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
《その他の先天性内臓障害》
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

【精神通院医療(自立支援医療)の概要】

精神通院医療は、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うもの

【精神通院医療の範囲】

精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

【対象となる精神疾患】

対象となる精神疾患
(1) 病状性を含む器質性精神障害(F0)
(2) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4) 気分障害(F3)
(5) てんかん(G40)
(6) 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
(7) 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
(8) 成人の人格及び行動の障害(F6)
(9) 精神遅滞(F7)
(10) 心理的発達の障害(F8)
(11) 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
 ※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

【自立支援医療(更生医療 育成医療 精神通院医療)の利用料金に関して?】

①利用者負担が過大なものとならないように、所得に応じて1月当たり負担額を設定。(これに満たない場合は1割)
②費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)方、育成医療の中間所得層については、さらに軽減措置を実施

所得区分 更生医療・精神通院医療 育成医療 重度かつ継続 所得区分に関する詳細
一定所得以上 対象外 対象外 20,000円 市町村民税235,000円以上
中間所得 中間所得2 医療保険の高額療養費※精神通院の殆どは重度かつ継続 10,000円 10,000円 市町村民税課税以上235,000円未満 市町村民税33,000円以上235,000未満
中間所得1 5,000円 5,000円 市町村民税課税以上33,000円未満
低所得者2 5,000円 5,000円 5,000円 市町村民税課税非課税
(本人収入が800,001円以上)
低所得者1 2,500円 2,500円 2,500円 市町村民税課税非課税
(本人収入が800,000円以下)
生活介護 0円 0円 0円 生活保護世帯

「重度かつ継続」の範囲
・疾病、症状等から対象となる方

〔更生・育成〕
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方

〔精神通院〕
①総合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方

〔更生・育成・精神通院〕
医療保険の多数該当の方
※料金の詳細に関しては市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【自立支援医療(更生医療 育成医療 精神通院医療)の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 自立支援給付(自立支援医療給付)
サービス種類 医療を提供するサービス

【自立支援医療(更生医療 育成医療 精神通院医療)の気になる疑問や不明点】

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