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生活介護とは?
【生活介護とは?】
障がい者支援施設などの施設で、日常的に介護を必要とする方に対して、主に日中(昼間)に、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上の為に必要な援助を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです
生活介護サービスの内容
生活介護 | 障がい者支援施設(当該サービスを適切に提供できる場所)などで主に日中(昼間)において ・入浴、排せつ、食事等の介護 ・調理、洗濯、掃除等の家事 ・生活等に関する相談、助言 ・その他の日常生活上の支援 ・創作的活動、及び生産活動の機会の提供 ・身体機能、もしくは生活能力の向上のために必要な支援などの提供 |
【生活介護の利用対象者は?】
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる方
(1) 障害程度区分(障害支援区分)が区分3(障がい者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分(障害支援区分)が区分2(障がい者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって、障害程度区分(障害支援区分)が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた方
[1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
[2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している方
[3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
[4] 新規の入所希望者(障害程度区分(障害支援区分)1以上の方)
【生活介護の利用料金に関して?】
サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。
障害福祉サービス等の利用料に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。
【生活介護の給付とサービスの種類とは?】
給付種類 | 自立支援給付(介護給付) |
サービス種類 | 日中(昼間)の生活・活動を支援する通所サービス |
【生活介護の気になる疑問や不明点】
《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
生活介護に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。