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【行動援護とは?】

行動上著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助をそれぞれの利用者の障がいの特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加や地域生活を支える障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

行動援護サービスの内容

行動援護 ・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
・外出時における移動中の介護
・排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助※具体的には、以下のようなサービスを行う
(予防的対応) 初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう予め目的地での行動等を理解して頂く等
(制御的対応) 行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる等
(身体介護的対応) 便意の認識ができない方の介助等

 

【行動援護の利用対象者は?】

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する方で、障害程度区分(障害支援区分)が区分3以上であり、障害程度区分(障害支援区分)の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である方

【行動援護の利用料金に関して?】

サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。
障害福祉サービス等の利用料に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【行動援護の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 自立支援給付(介護給付)
サービス種類  外出を支援するサービス(居宅における生活を支援するサービス)

【行動援護の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
行動援護に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

【障害福祉サービスについて】

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