記事の詳細

【同行援護とは?】

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等が外出する際、ご利用者本人に援護者が同行し、移動に必要な情報を提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護のほか、ご利用者本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活を支える障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

同行援護サービスの内容

同行援護 ・外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助

 

【同行援護の利用対象者は?】

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等であって、同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する方
(1) 障害程度区分2(障害支援区分2)以上に該当していること
(2) 障害程度区分(障害支援区分)の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

【同行援護の利用料金に関して?】

サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。
障害福祉サービス等の利用料に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【同行援護の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 自立支援給付(介護給付)
サービス種類 外出を支援するサービス(居宅における生活を支援するサービス)

【同行援護の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
同行援護に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

【障害福祉サービスについて】

関連記事

カテゴリー

ページ上部へ戻る