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重度障害者等包括支援とは?
【重度障害者等包括支援とは?】
常に介護を必要とする方の中でも、特に介護の必要度が高い重度の障がい者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援などのサービスを包括的に提供し、最重度の障がい等のある方のご自宅(居宅)での地域生活を支える為の障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。
重度障害者等包括支援サービスの内容
重度障害者等包括支援 | 居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、 自立訓練就労移行支援及び就労継続支援などのサービスを包括的に提供 |
【重度障害者等包括支援の利用対象者は?】
常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある方並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方
具体的には、障害程度区分(障害支援区分)が区分6(障がい児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する方のうち、意思疎通に著しい困難を有する方であって、以下のいずれかに該当する方
類型 | 状態像 | |
重度訪問介護の対象であって 四肢すべてに麻痺等があり 寝たきり状態にある障がい者のうち 右のいずれかに該当する者 |
(I類型)人工呼吸器による呼吸管理を行っている 身体障がい者 |
・筋ジストロフィー ・脊椎損傷 ・ALS(筋萎縮性側索硬化症) ・遷延性意識障害等 |
最重度知的障がい者(II類型) | ・重症心身障がい者等 | |
障害程度区分(障害支援区分)の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の 合計点数が8点以上である者(III類型) |
・強度行動障害等 |
【I類型】
(1)障害程度区分6(障害支援区分6)の「重度訪問介護」対象者
(2)認定調査項目「1‐1 麻痺等」の4項目においていずれも「ある」と認定
(3)認定調査項目「2‐7 寝返り」において「できない」と認定
(4)認定調査項目「8 医療」において「レスピレーター装着あり」と認定
(5)認定調査項目「6‐3‐ア 意志の伝達」において「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定
【II類型】
(1)概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認
(2)障害程度区分6(障害支援区分6)の「重度訪問介護」対象者
(3)認定調査項目「1‐1 麻痺等」の4項目においていずれも「ある」と認定
(4)認定調査項目「2‐7 寝返り」において「できない」と認定
(5)認定調査項目「6‐3‐ア 意志の伝達」において「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定
【III類型】
(1)障害程度区分6(障害支援区分6)の「行動援護」対象者であって
(2)認定調査項目「6‐3‐ア 意志の伝達」において「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定
(3)「行動援護項目得点」が「8点以上」と認定
【重度障害者等包括支援の利用料金に関して?】
サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。
障害福祉サービス等の利用料に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。
【重度障害者等包括支援の給付とサービスの種類とは?】
給付種類 | 自立支援給付(介護給付) |
サービス種類 | 居宅における生活を支援するサービス |
【重度障害者等包括支援の気になる疑問や不明点】
《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
重度障害者等包括支援に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。