記事の詳細

【障害程度区分認定等事務とは?】

障害支援区分認定等の事務をの円滑かつ適切に実施し、障害福祉サービスの円滑な利用を図る事業の一つです。障がいのある方等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援や援助を行う事を目的とした障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の任意事業の一つです。
※地域生活支援事業の任意事業は、市町村の判断で事業を実施できることとされてるため、以下に記載する事業がお住いの地域にない場合なども考えられます。任意事業に関しての費用や利用等、その他事業に関しての詳しい情報は、必ずお住いの市町村役場等にお問合せ下さい。

【障害程度区分認定等事務の主な内容は?】

障害程度区分認定等事務の主な内容としては以下などがあります。

(1) 障害支援区分認定調査

障害支援区分の認定等のために実施する調査

(2) 医師意見書作成

障害支援区分の認定にかかる市町村審査会での審査及び判定に当たって、医師に意見書を作成させる事務等

(3) 市町村審査会運営

・市町村審査会を設置する事務
・障害支援区分に関して市町村審査会で審査及び判定を実施する事務並びに市町村が支給要否決定に当たって意見を聴くために市町村審査会を開催する事務

※その他、障害程度区分認定に係る事務。

【障害程度区分認定等事務の実施主体は?】

実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【障害程度区分認定等事務の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
障害程度区分認定等事務に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

【障害福祉サービスについて】

関連記事

カテゴリー

ページ上部へ戻る