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日常生活用具給付等事業とは?
【日常生活用具給付等事業とは?】
重度の障がいのある方に対して、自立した生活を営むために必要な用具(生活支援用具)等の日常生活用具を給付するか、または貸与すること等によって、日常生活の便宜を図る、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。
【給付等の対象となる主な日常生活用具】
種目 | 名称等 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台・特殊マット・入浴担架・移動用リフト・特殊尿器 など |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具・特殊便器・T字状・棒状のつえ・電磁調理器・自動消火器 など |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器・吸入器・酸素ボンベ運搬車・盲人用体温計 など |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置・点字ディスプレイ・点字タイプライター・点字図書・盲人用時計 など |
排泄管理支援用具 | ストマ装具・紙おむつ・収尿器 など |
住宅改修費 | 手すりの取り付け、段差の解消などの改修費と、これに付帯して必要な住宅の改修費 |
【日常生活用具給付等の支給対象者】
身体障がい児(者)・知的障がい児(者)・精神障がい者、難病患者等であって、当該用具を必要とする方
【日常生活用具として認められる3つの条件は?】
具体的には以下の3つの要件をすべて満たすものが日常生活用具として認められています。
(1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性のあるもの
(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進するもの
(3) 制作、改良、開発にあたって、障がいに関する専門知識・技術を要し、日常生活品として一般普及していないもの
※対象者に関しては市町村が認めた場合に限ります。
【日常生活用具給付・貸与の費用に関して?】
原則的に日常生活用具給付・貸与に掛かった費用の1割を利用者が負担します。
月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって各市町村で定められています。お住いの市町村により異なりますので
料金の詳細に関しては、お住いの市区町村の担当部署までお尋ね下さい。
【日常生活用具給付等事業の給付とサービスの種類とは?】
給付種類 | 地域生活支援事業(市町村) |
サービス種類 | 日常生活用具給付・貸与するサービス |
実施主体 | 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能) 事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能 |
【日常生活用具給付等事業の気になる疑問や不明点】
《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
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