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【住宅入居等支援事業(居住サポート事業)とは?】

賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障がいのある方等に対して、入居に必要な調整等・家主等への相談・助言も含める支援を行い、障がいのある方等の地域生活を支援するための障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(必須事業)の相談支援事業の役割の一つです。
相談支援事業」の事業は本ページで説明する「住宅入居等支援事業(居住サポート事業)」と「基幹相談支援センター等機能強化事業」「障害者相談支援事業」の3つの役割の事業があります。

【住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の内容は?】

(1) 入居支援
不動産業者に対する物件斡旋の依頼や家主等との入居契約手続き支援を行う。また、地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じてその利用支援を行う。
(2) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整
利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。

【住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の利用対象者は?】

障がいのある方等であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な方。
ただし、現に障がい者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設若しくは療養介護事業所に入所している障がいのある方又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に入院している精神障がい者に係る方は除く。
※利用対象者に関しては市町村が認めた方に限ります。

【住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の給付とサービスの種類と実施主体は?】

給付種類 地域生活支援事業(市町村)
サービス種類 相談支援サービス
実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の気になる疑問や不明点】

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