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【重度障害者に係る市町村特別支援とは?】

訪問系サービス利用者全体に占める重度障がい者の割合が高く、訪問系サービスの支給額が国庫負担基準を超えた市町村のうち、利用者全体に占める重度障がい者の割合が一定以上の市町村に対し、都道府県が一定の財政支援を行うことにより、重度の障がい者の地域生活を支援することを目的とした障害者総合支援法に基づき各都道府県が実施する地域生活支援事業の任意事業の一つです。
※地域生活支援事業の任意事業は、都道府県の判断で事業を実施できることとされてるため、以下に記載する事業がお住いの地域にない場合なども考えられます。任意事業に関しての費用や利用等、その他事業に関しての詳しい情報は、必ずお住いの市町村役場等にお問合せ下さい。

【重度障害者に係る市町村特別支援の事業内容は?】

以下のいずれにも該当する市町村に係る訪問系サービスの支給額のうち、訪問系サービスの国庫負担基準を超過した額について助成する。
・ 訪問系サービスの全体の利用者数に占める重度訪問介護対象者の割合が10%を超える場合
・ 訪問系サービスの支給額が国庫負担基準額を超過している場合

※助成する額の範囲について、以下【1】に掲げる人数に【2】の額を乗じた金額の一定割合とする)
【1】 該当する市町村の重度訪問介護の利用者数から、訪問系サービスの全体の利用者数に全国の重度訪問介護対象者の割合(10%程度)を乗じて得た数を控除した数
【2】 重度訪問介護の障害支援区分4、5、6の国庫負担基準額の平均間差程度

【重度障害者に係る市町村特別支援(都道府県)の実施主体は?】

実施主体 都道府県

【重度障害者に係る市町村特別支援の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
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※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

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