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就業・就労支援とは?(その他 各都道府県の任意事業)
【就業・就労支援(都道府県)とは?】
障がいのある方等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援や援助を行う事を目的とした障害者総合支援法に基づき各都道府県が実施する地域生活支援事業の任意事業の一つです。
※地域生活支援事業の任意事業は、都道府県の判断で事業を実施できることとされてるため、以下に記載する事業がお住いの地域にない場合なども考えられます。任意事業に関しての費用や利用等、その他事業に関しての詳しい情報は、必ずお住いの市町村役場等にお問合せ下さい。
【就業・就労支援(都道府県)の事業内容は?】
就業・就労支援の事業内容に関しては以下の事業などがあります。
(1) 盲人ホームの運営
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、又はきゅう師免許を有するが、自営したり雇用されることの困難な視覚障がいのある方に対し、施療や必要な技術の指導を行い、自立を支援することを目的とした事業です。 |
(2) 重度障害者在宅就労促進(バーチャル工房支援)
身体機能の重度の障がい等により企業等への通勤が困難な在宅の障がいのある方に対して、情報機器やインターネットを活用し、在宅等で就労するための訓練等の支援を行うことで就労の促進・自立を図ることを目的とした事業です。 |
(3) 一般就労移行等促進
障がいのある方等の一般就労への移行及びその後のフォローアップ等を含めた支援を実施することにより、一般就労及び就労定着について、さらなる促進を図ることを目的と事業です。 具体的な事業内容は以下の通りです。 1. 働く障害者のための交流拠点支援 就労移行支援事業者等が、既に就労している障がいのある方に対して、就業後や休日に集まって交流できる場を用意し、生活面の相談支援もあわせて実施する。 2. 職場見学促進 就労移行支援事業者等が、当該事業所利用者及びその家族等に対して、障がいのある方が雇用されている企業見学を実施する。 3. 離職・再チャレンジ支援助成 就労移行支援事業者等が、以下の支援等を本人・親・事業所に実施した場合に助成する。 ・離職の危機を迎えている者について、状況確認をし、課題整理の上で、企業内での環境改善及び本人の復職に向けた調整 ・やむを得ず離職した者に就労・訓練の機会提供などにかかる支援 ・企業で働いている障がいのある方のうちで、生活面等の支援が必要となったものの、支援機関に届いていない者を早期発見するための取組や、その直面する課題に対して適切な支援機関につなぐなどの支援 ※ 各支援等においては、地域の障害者就業・生活支援センター等と協力します。4. 地域連携の促進 各都道府県に地域連携を促進するためのコーディネーターを配置し、地域の農業団体、商工団体、民生委員等と連携し、障害福祉サービス事業所と地域の農家、企業、商業施設、介護事業所、高齢者世帯等を結びつけるための取組を支援 |
(4) 障害者就業・生活支援センター体制強化等
地域の実情に応じて、障害者就業・生活支援センターの体制強化や地域における就労移行支援事業所の強化を図ることを目的とする事業です。 具体的な事業内容は以下の通りです。 ・ 障がい者就業・生活支援センターの体制強化を図るため、必置職員以外の職員(非常勤職員等)を配置するために必要となる賃金や諸経費等について助成 ・ 就労移行支援事業所等に対して支援ノウハウの付与や研修、ネットワーク構築を促進するための支援 ・ 「就労移行支援事業所指導員」を障がい者就業・生活支援センターに配置するために必要となる賃金や諸経費等について助成 |
※その他、就業・就労支援
上記(1)から(4)のほか、地域の要望に応じて都道府県の判断により支援を行うことができるとされています。
【就業・就労支援(都道府県)の実施主体は?】
実施主体 | 都道府県 |
【日常生活支援(都道府県)の気になる疑問や不明点】
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