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【広域的な支援事業とは?】

障がいのある方等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、特に専門性の高い相談(4種類)について、必要な情報の提供等の便宜を供与を行う、障害者総合支援法に基づき各都道府県が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【広域的な支援事業の内容は?】

「広域的な支援事業」に関しては以下、2種類の事業があります。

(1) 都道府県相談支援体制整備事業

都道府県に、相談支援に関するアドバイザーを配置して、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことで、地域における相談支援体制の整備を推進することを目的とする事業です。

具体的な事業内容は以下と通りです。
1. 地域のネットワーク構築に向けた指導、調整
2. 地域で対応困難な事例に係る助言等
3. 地域における専門的支援システムの立ち上げ援助(例:権利擁護、就労支援などの専門部会)
4. 広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援
5. 相談支援従事者のスキルアップに向けた指導
6. 地域の社会資源(インフォーマルなものを含む)の点検、開発に関する援助等

(2) 精神障害者地域生活支援広域調整等事業

精神障がいのある方が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な広域調整、専門性が高い相談支援及び事故・災害等発生時に必要な緊急対応を目的とする事業です。

【広域的な支援事業の実施主体は?】

実施主体 都道府県

【広域的な支援事業の気になる疑問や不明点】

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