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【専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業とは?】

特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を派遣する体制を整備し、広域的な派遣や市町村での実施が困難な派遣等を可能とし、意思疎通を図ることが困難な障がいのある方等が自立した日常生活、又は社会生活を行うことができるようにすることを目的とする障害者総合支援法に基づき各都道府県が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業の内容は?】

「専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業」に関しては以下、2種類の事業があります。

(1) 手話通訳者・要約筆記者派遣事業

聴覚障がいのある方の自立と社会参加を図るため、市町村域を越える広域的な派遣、複数市町村の住民が参加する障がい者団体等の会議、研修、講演又は講義等並びに市町村での対応が困難な派遣等を可能とするために、手話通訳者、または要約筆記者を派遣する事業です。

(2) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

盲ろうの方の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する事業です。

【専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業の実施主体は?】

実施主体 都道府県

【専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業の気になる疑問や不明点】

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