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【専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業とは?】

聴覚・言語機能・音声機能等の障がいで、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある方等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、意思疎通の支援を行える手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等を養成・研修するための障害者総合支援法に基づき各都道府県が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業の内容は?】

「専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業」に関しては以下、2種類の事業があります。

(1) 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業

身体障がい者福祉の概要や手話通訳、または要約筆記の役割や責務等について理解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者、並びに要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成・研修する事業です。

(2) 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業

盲ろうの方の自立と社会参加を図るため、盲ろう者通訳・介助員を養成・研修する事業です。

【専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業の実施主体は?】

実施主体 都道府県

【専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業の気になる疑問や不明点】

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