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【保育所等訪問支援とは?】

児童指導員や保育士(障がい児施設等で指導経験がある)が、2週間に1度程、保育所に訪問を行い、障がいのある児童や保育所などのスタッフに対して、障がいのある児童が集団生活に適応するための専門的な支援を行う、児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児通所支援」の一つです。

保育所等訪問支援の内容

保育所等訪問支援 訪問先の施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導など)
障がいのある児童、本人に対する支援(集団生活適応のための訓練など)
※支援は2週間に1度程度(障がいのある児童の状況や時期等によって異なる)
※訪問する担当者は、障がい児施設で障がいのある児童に対する指導経験がある児童指導員・保育士(障がいの特性に応じ専門的な支援が必要な場合は、専門職)が訪問にあたります。

 【保育所等訪問支援の利用対象者は?】

保育所や、児童が集団生活を営む施設(幼稚園、小学校などに在籍し通う)障がいのある児童
※発達障がい児、その他の気になる児童を対象とする。

【保育所等訪問支援の利用料金に関して?】

サービス利用料金の1割を利用者が負担することになっています。
月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【保育所等訪問支援の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 障害児通所支援給付
サービス種類 児童福祉法に基づく障がい児を対象としたサービス

【保育所等訪問支援の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》

保育所等訪問支援に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

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