障害福祉サービス利用料負担に関して
本ページでは、障害福祉サービスの利用料の負担上限や減免・助成に関して記載しております。
障害福祉サービスにおけるサービス利用料に関しては、利用者が1割の料金を負担するとされています。
各サービスの利用料金詳細に関しては、お住いの地域や、各事業所によって異なりますのでご利用される事業所等や、お住いの市区町村の担当窓口に必ずお問合せ下さい。
⇒ 障がい者の利用者負担に関する軽減措置
⇒ 障がい児の利用者負担に関する軽減措置
(1) 月ごとの利用者負担上限(障がい者)
障害福祉サービスの自己負担は、世帯の収入状況(所得)に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
⇒ 障がい児の月ごとの利用者負担上限について
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 (注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね、300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※2014年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18,19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
(2) 療養介護を利用する場合の医療費と食費の減免について
【医療型個別減免】
・療養介護を利用する方は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
(20歳以上の入所者の場合)
・低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。※市町村民税非課税世帯が対象
【例】療養介護利用者(平均事業費:福祉22.9万円、医療41.4万円)、障害基礎年金1級受給者(年金月額81,925円)の場合
20歳以上施設入所者等の医療型個別減免 ※1 その他生活費 (1)次のいずれにも該当しない方・・・25,000円 (2)障害基礎年金1級受給者、60~64歳の方、65歳以上で療養介護を利用する方・・・28,000円 (3)65歳以上の方・・・30,000円 ※2 計算上は、事業費(福祉)の1割とする。 |
(3) 高額障害福祉サービス等給付費の支給(世帯での合算額が基準額を上回る場合)
障がい者の場合は、障がい者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法による)
障がい児が障害者総合支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援のうちいずれか2つ以上のサービスを利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法による)
※ 世帯に障がい児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減されます。
⇒ 高額障害福祉サービス等給付費とは?
(4) 食費等実費負担の減免措置について
【20歳以上の入所者の場合】
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を58,000円として設定し、自己負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定されません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定されません。
【例】入所施設利用者(障害基礎年金1級受給者(年金月額81,925円、事業費350,000円)の場合)
20歳以上入所者の補足給付 ※1 障害基礎年金1級の者はその他生活費(25,000円)に3,000円加算して計算 ※2 (81,925円-66,667円)×50% |
【通所施設の場合】
通所施設では、低所得・一般1(グループホーム・ケアホーム利用者(所得割16万円未満)を含む。)の場合、食材料費のみの負担ります。その為、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円程度)。なお、食材料費は、各施設ごとに金額が設定され異なります。
(5) グループホーム・ケアホームの利用者に対する家賃助成について
家賃 | 補足給付額 |
1万円未満の場合 | 実費 |
1万円以上の場合 | 1万円 |
グループホーム・ケアホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
※市町村民税非課税世帯が対象
※2014年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。
(6) 生活保護への移行防止策
上記のような、負担軽減策を講じても、自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げるとされています。
【障がい児の利用者負担に関する軽減措置について】
(1) 月ごとの利用者負担上限(障がい児)※20歳未満の入所施設利用者を含む。
障害福祉サービスの自己負担は、世帯の収入状況(所得)に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
児童福祉法に基づく障がい児を対象とするサービスは、契約方式が採用されています。
⇒ 障がい者の月ごとの利用者負担上限について
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円(注1)未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)収入がおおむね890万円以下の世帯が対象となります。
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18,19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
(2) 医療型入所施設や療養介護を利用する場合の医療費と食費の減免について
【医療型個別減免】
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
(20歳未満の入所者の場合)
地域で子供を養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。
※ 所得要件はありません。
【例】医療型障害児入所施設利用者(平均事業費:福祉22.9万円、医療41.4万円)、一般1の場合
20歳未満施設入所者等の医療型個別減免 ※1 低所得世帯、一般1は5万円 一般2は7.9万円 ※2 18歳以上は25,000円、18歳未満は34,000円 ※3 計算上は、事業費(福祉)の1割とし、15,000円を超える場合は15,000円として計算する。 |
(3) 福祉型入所施設を利用する場合の食費の減免について
(20歳未満の入所者の場合)
20歳未満の入所者の場合、地域で子供を養育する費用(低所得世帯、一般1は5万円、一般2は7.9万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。※ 所得要件はありません。
【例】福祉型障害児施設利用者(平均事業費:18.6万円)、一般1の場合
20歳未満入所者の補足給付 ※1 低所得世帯、一般1は5万円 一般2は7.9万円 ※2 18歳以上は25,000円、18歳未満は34,000円 ※3 計算上は、事業費(福祉)の1割とし、15,000円を超える場合は15,000円として計算する。 |
(4) 障害児通所支援《児童発達支援・医療型児童発達支援》を利用する場合の食費の負担軽減について
児童発達支援の利用者負担
医療型児童発達支援の利用者負担
|
※各サービスの利用料金詳細に関しては、お住いの地域や、各事業所によって異なりますのでご利用される事業所等や、お住いの市区町村の担当窓口に必ずお問合せ下さい。