【Q】障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用対象者はどのような人ですか?

【Q】 障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用対象者はどのような人ですか?

【A】 身体障がい者(児)・知的障がい者(児)・精神障がい者(児)、または一定の難病患者が対象となります。

具体的には、障害福祉サービスの給付の対象者は、以下のいずれかに該当する方です。

■ 障がい者・・・障がい者とは、18歳以上の以下に該当する方

【身体障がい者】 身体障がい者福祉法に規定されている障がいがある方

【知的障がい者】 知的障がい者福祉法に規定されている知的障がいがある方

【精神障がい者】 精神障がい者とは統合失調症などの精神疾患がある方。(発達障害を含む)

■ 障がい児・・・障がい児とは、身体障がいがある児童、知的障がいがある児童、精神障がいがある満18歳に満たない児童の事をいいます。

■ 難病患者・・・治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」と規定されています。

2013年4月1日時点の難病患者の対象疾患一覧
※対象疾患については、今後も検討を踏まえ見直しを行うものとされています。

カテゴリー

ページ上部へ戻る