障害福祉サービス利用までの流れ (介護給付の場合)
障害福祉サービス等の申請とサービス利用までの流れをご紹介しています。
本ページでは、障害者総合支援法に基づくサービス(介護給付)の利用までの流れをご説明しています。
1.相談・申請
市区町村の窓口、又は相談支援事業者に相談し、サービス利用を希望される場合は市区町村窓口に申請します。 |
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2.区分の認定調査
心身の状況に関する106項目のアセスメントと概況の調査を行います。 また、市区町村の認定調査員と面接を行います。 |
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3.一次判定
認定調査の結果に基づきコンピューター判定による障害程度区分(障害支援区分)の一次判定が行われます。 |
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4.二次判定
一次判定の結果、概況調査・特記事項や医師意見書などの資料をもとに、市区町村審査会において障害程度区分(障害支援区分)の二次判定が行われます。 |
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5.認定・結果通知
二次判定の結果により、障害程度区分(障害支援区分)【区分1~区分6・又は非該当】の認定が行われ、本人に結果が通知されます。 (区分6のほうが介護の必要度が高い) |
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6.サービス利用意向聴取
認定結果が通知された申請者の支給決定を行うために、申請者の介護給付に対するサービスの利用意向が聴取されます。 |
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7.サービス等利用計画案の提出
市区町村からサービス等利用計案が求められる場合に提出します。基本的には、サービス等利用計画案の作成は、指定特定相談支援事業者が行いますが、申請者自身の作成も可能となっています。 |
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8.支給決定
障害程度区分(障害支援区分)や本人・介護を行う家族等の状況、利用意向、サービス等利用計画案などをもとに、市区町村でサービスの支給量を決定し、申請者に通知、及び「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 |
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9.サービス等利用計画の作成
支給決定した内容をもとに、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成します。(サービス等利用計画の作成費は無料)申請者自身の作成も可能となっています。 |
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10.サービスの利用・モニタリング
申請者は、サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約を結びサービス利用を開始します。 サービス利用後、サービス等の利用状況の検証と計画の見直しの為に、一定期間を定めてモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が実施されます。 |
【その他サービス利用までの流れ】
⇒ 障害福祉サービス「訓練等給付」のサービス利用までの流れ
⇒ 児童福祉法に基づく「通所サービス」のサービス利用までの流れ
【注1】 同行援護の場合はさらに同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分(障害支援区分)の一次判定、二次判定【審査会】、障害程度区分(障害支援区分)の認定について行わないものとされています。
障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
・障がい者の心身の状況 障害程度区分(障害支援区分)
・社会活動や介護者、居住等の状況
・サービス等利用計画案
・サービスの利用意向
・訓練・就労に関する評価を把握し勘案した上で支給決定を行うとされています。
※ 各種申請やサービス利用などの詳細に関しては、必ず市区町村の担当窓口にお問合せください。