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自立訓練(宿泊型自立訓練)とは?
【自立訓練(宿泊型自立訓練)とは?】
知的障がい、または精神障がいのある方に対し、夜間の居住の場(設備等)を提供し、日常生活能力等の維持・向上のための訓練を実施、または昼夜を通じた訓練を実施するとともに、地域移行に向けた関係機関との連絡調整を行い積極的な地域移行の促進を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。
自立訓練(宿泊型自立訓練)サービスの内容
自立訓練(宿泊型自立訓練) | 居住の場(設備等)設備を利用しながら、自立した社会生活、または日常生活を営むことが出来るように ・食事や家事、入浴や着替えなどの日常生活能力を向上するための支援 ・生活等に関する相談、助言や、健康管理 |
【自立訓練(宿泊型自立訓練)の利用対象者は?】
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障がい者・精神障がい者。
【自立訓練(宿泊型自立訓練)の利用料金に関して?】
サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。
障害福祉サービス等の利用料に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。
【自立訓練(宿泊型自立訓練)の給付とサービスの種類とは?】
給付種類 | 自立支援給付(訓練等給付) |
サービス種類 | 訓練の為のサービス(一定間の夜間の住居の場としてのサービス) |
【自立訓練(宿泊型自立訓練)の気になる疑問や不明点】
《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
自立訓練(宿泊型自立訓練)に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。