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補装具(費)とは?
【補装具(費)とは?】
補装具とは、身体の欠損部分や損なわれた身体能力を補うための義肢や車いすなどの用具・装具のことです。
障がいのある方が日常生活を送るうえ必要な移動や動作等を確保したり、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具や、就労における能率向上を図ったりするための用具に対し、購入や修理に要した費用から所得に応じた自己負担額を差しい引いた金額が補装具費として支給される障害総合支援法に基づく制度です。
【給付対象となる主な補装具】
肢体不自由 | |
種目 | 名称等 |
義手 | 肩義手・上腕義手・肘義手・前腕義手・手義手・手部義手・手指義手 |
義足 | 股義足・大腿義足・膝義足・下腿義足・踝義足・足根中足義足・足指義足 |
上肢装具 | 肩装具・肘装具・手背屈装具・長対立装具・短対立装具・把持装具・MP(屈曲及び伸展)装具・指装具・BFO(食事動作補助器) |
下肢装具 | 長下肢装具・短下肢装具・靴型装具・足底装具・股装具・膝装具 |
体幹装具 | 頚椎装具・胸椎装具・腰椎装具・仙腸装具・側彎強制装具 |
座位保持装置 | 平面形状形・モールド型・シート張り調整型 |
車いす | 普通型・リクライニング式普通型・ティルト式普通型・リクライニングティルト式普通型・ 手動リフト式普通型・前方大車輪型・リクライニング式前方大車輪型・レバー駆動型・リクライニング式片手駆動型・片手駆動型・ 手押し型・リクライニング式手押し型・ティルト式手押し型・リクライニングティルト式手押し型 |
電動車いす | 普通型(4.5㎞/h・6㎞/h)・リクライニング式普通型・電動リクライニング式普通型・電動リフト式普通型・電動ティルト式普通型・電動リクライニングティルト式普通型・手動兼用型 |
座位保持いす | (対象:児童のみ) |
起立保持具 | (対象:児童のみ) |
歩行器 | 六輪型・四輪型(腰掛付・腰掛無なし)・三輪型・二輪型・固定型・交互型 |
歩行補助つえ | 松葉づえ・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖・プラットホーム杖 |
重度障がい者用 | ソフトウェアが組み込まれた専用機器・生体現象(脳の血流量等)を利用し「はい・いいえ」を判定するもの |
排便補助具 | (対象:児童のみ) |
視覚障害 | |
種目 | 名称等 |
盲人安全つえ | 普通用・携帯用 |
義眼 | 普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼 |
眼鏡 | 矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡(掛け眼鏡式・終点調整式) |
視覚障害 | |
種目 | 名称等 |
補聴器 | 高度難聴用ポケット型・高度難聴用耳かけ型・重度難聴用ポケット型・重度難聴用耳かけ型 耳あけ型(レディメイド)耳あな型(オーダーメイド)・骨導式ポケット型・骨導式眼鏡型 |
【補装具(費)の支給対象者】
補装具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る
【補装具として認められる3つの条件は?】
補装具は個別給付として位置づけるに当たり、個別の障がいのある方に対する身体能力の補完等の定義を明確にしています。具体的には以下の3つの要件をすべて満たすものが補装具として認められています。
(1) 身体の欠損、または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
(2) 身体に装着(装用)して日常生活、または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
(3) 給付に際して専門的な知見(医師の判定書、または意見書)を要するもの
【補装具の購入・修理の費用に関して?】
補装具の購入・修理等にかかった費用の1割を利用者が負担します。
月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。
所得区分 | 所得区分に関する詳細 | 負担上限(月額) |
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
費用に関しての詳細は障害福祉サービス等の利用料に関してを参考にして下さい。
料金の詳細に関しては、各サービス提供事業所、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。
【補装具(費)の給付とサービスの種類とは?】
給付種類 | 自立支援給付(補装具費) |
サービス種類 | 補装具等を提供するサービス |
【補装具(費)の気になる疑問や不明点】
《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
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