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【地域相談支援とは?】

地域相談支援とは、施設に入所している障がい者などが地域生活に移行出来るようにするために必要な支援を行う「地域移行支援」と単身で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制や緊急の事態等に相談ができるようにする為の「地域定着支援」の2種類があります、地域相談支援は指定一般相談支援事業者がサービス提供を行います。地域相談支援は障がいのある方の地域生活の、移行・継続を支えるための障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

地域相談支援サービスの種類と内容

地域移行支援 施設に入所している障がい者などが地域生活に移行出来るようにするために必要な支援を行う
・住居確保、地域生活に移行するためのその他活動に関する相談
・地域生活移行のための外出時等の同行・体験宿泊
・障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
・地域移行支援計画の作成
地域定着支援 単身で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制や緊急の事態等に相談等ができるよう支援を行う
・常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置・携帯電話等による利用者やご家族との連絡体制の確保)
・緊急時の対応(電話等による状況把握・迅速な訪問・関係機関等の連絡、調整・一時的な滞在による支援)

【地域移行支援の利用対象者?】

(1)障がい者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障がいのある方
※ 児童福祉施設に入所する18 歳以上の方、障がい者支援施設に入所する15 歳以上の障がい者みなしの方も対象。
(2)精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む)に入院している精神障がい者
※ 長期に入院していることから支援の必要性が相対的に高いと見込まれる1年以上の入院者を中心に対象
※ 1年未満の入院者は、特に支援が必要な方(措置入院や医療保護入院から退院する者で住居の確保などの支援を必要とするものや地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる方など)を対象

【地域定着支援の利用対象者?】

以下の方のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる方
(1)居宅において単身で生活する障がい者
(2)居宅において同居している家族等が障がい、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障がい者
※ 具体的な対象者のイメージは、施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方等
※ グループホーム・ケアホーム、宿泊型自立訓練の入居者については、対象外。

【地域相談支援の利用料金に関して?】

サービス利用料金は無料です。

【地域相談支援の給付とサービスの種類とは?】

給付種類 自立支援給付(地域相談支援給付)
サービス種類 相談支援サービス

【地域相談支援の気になる疑問や不明点】

【Q1】「指定一般相談支援事業者」とは?

【A1】厚生労働省令で定める基準を満たし、地域相談支援を行うものとして都道府県・指定都市・中核市の指定を受けた事業者のことを「指定一般相談支援事業者」と言います。

そのほかにも、一般相談支援事業者や指定特定般相談事業者などがありますが「指定」とつくだけで支援できる内容が異なったりします。「相談支援」と付く支援・サービス・認可事業所等に関しては、種類が多く、理解し辛いと思います。nonopsでは、この状況を踏まえ別途、「相談支援」の情報をまとめてページ制作予定ですので、もうしばらくお待ち下さい。

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
地域相談支援に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

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