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【相談支援事業とは?】

障がいのある方等や、障がいのある児童の保護者、又は障がい者等の介護を行う方などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がいのある方等が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るようにすることを目的とする、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【相談支援事業の主な事業内容は?】

地域生活支援事業の相談支援事業は3つの事業に分かれています。
財源が交付税で実施される「障害者相談支援事業」と、財源が国庫補助の対象となる事業があります。

(1) 障害者相談支援事業(交付税)
障がいのある方等の福祉に関する各般の問題や相談に応じて、必要な情報の提供・助言、その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整や、その他の障がいのある方等の権利擁護のために必要な援助を行うための地域生活支援事業(必須事業)の相談支援事業の役割の一つです。

■ 障害者相談支援事業の詳細はコチラから⇒

(2) 基幹相談支援センター等機能強化事業(国庫補助の対象となる事業)
市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置することや、基幹相談支援センター等が地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを目
的とする障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の必須事業の一つです。

■ 基幹相談支援センター等機能強化事業の詳細はコチラから⇒

(3) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)(国庫補助の対象となる事業)
賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障がいのある方等に対して、入居に必要な調整等・家主等への相談・助言も含める支援を行い、障がいのある方等の地域生活を支援するための障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(必須事業)の相談支援事業の役割の一つです。

■ 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の詳細はコチラから⇒

【相談支援事業の給付とサービスの種類と実施主体は?】

給付種類 地域生活支援事業(市町村)
サービス種類 相談支援サービス
実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【相談支援事業の気になる疑問や不明点】

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