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【移動支援事業(ガイドヘルプサービス)とは?】

単独では、外出や屋外での移動が困難な障がいのある方に、イベントへの参加や観劇などの余暇活動等や、冠婚葬祭・教育・文化活動などの社会生活上必要不可欠な、外出時にガイドヘルパー等を派遣し、移動の介助及び、外出に伴って必要となる身の回りの介護を行い移動が困難な障がいのある方の自立生活及び、社会参加を促すこと目的とする、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

【移動支援事業(ガイドヘルプサービス)のサービス種類】

移動支援の具体的なサービス内容にとしては、主に以下サービス種類の支援があります。

個別支援型 ・個別的支援が必要な障がいのある方等(児童含む)に対するマンツーマンによる支援
グループ支援型 ・複数の障がいのある方等への同時支援
・屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベント等への複数人同時参加の際の支援
車両移送型 ・福祉バス等車両の巡回による送迎支援
・公共施設・駅・福祉センター等、障がいのある方等が利用する可能性が高い場所を経路として
運行にあたり、さまざまな行事の参加の為の運行など、必要に応じて支援

【移動支援事業(ガイドヘルプサービス)の利用対象者は?】

障がいのある方等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた方
※利用対象者に関しては市町村が認めた場合に限ります。

【移動支援事業(ガイドヘルプサービス)の費用に関して?】

原則的に移動支援事業(ガイドヘルプサービス)に掛かった費用の1割を利用者が負担します。
利用時間や時間帯等で料金が異なることもあります。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって各市町村で定められています。料金等に関しては、お住いの市町村により若干異なることもありますので、料金の詳細に関しては、お住いの市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

【移動支援事業(ガイドヘルプサービス)の給付とサービスの種類と実施主体は?】

給付種類 地域生活支援事業(市町村)
サービス種類 移動を支援するサービス(居宅における生活支援サービス)
実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【移動支援事業(ガイドヘルプサービス)の気になる疑問や不明点】

《疑問・ご不明点の掲載リクエスト受付中》
移動支援事業(ガイドヘルプサービス)に関して気になる疑問や不明点等ございましたら、コチラからリクエスト下さい。
※あくまでも障害福祉サービス等の利用に際して、サイト上で有益な情報掲載をさせて頂く為の一手段でございますので、疑問や不明点等に関しての直接のご回答は致しかねます事ご了承のうえリクエスト下さいませ。

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