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権利擁護支援とは?(その他 各市町村の任意事業)
【権利擁護支援(市町村)とは?】
障がいのある方等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援や援助を行う事を目的とした障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の任意事業の一つです。
※地域生活支援事業の任意事業は、市町村の判断で事業を実施できることとされてるため、以下に記載する事業がお住いの地域にない場合なども考えられます。任意事業に関しての費用や利用等、その他事業に関しての詳しい情報は、必ずお住いの市町村役場等にお問合せ下さい。
【権利擁護支援(市町村)の事業内容は?】
権利擁護支援の事業内容に関しては以下の事業などがあります。
(1) 成年後見制度普及啓発
成年後見制度の利用を促進するために普及啓発を行い、障がいのある方の権利擁護を図ることを目的とした事業 |
(2) 障害者虐待防止対策支援
障がいのある方への虐待の未然の防止や早期発見、迅速な対応や、その後の適切な支援を行うために、地域の関係行政機関・障がい者等の福祉・医療・司法に関連する職務に従事する者や、関係する団体、または地域の住民等の支援体制の強化や協力体制の整備を図ることを目的とした事業です。 具体的な事業内容は以下の通りです。 1. 虐待時の対応のための体制整備 2. 障がい者虐待防止・権利擁護に関する研修の実施 3. 専門性の強化 4. 連携協力体制の整備 5. 普及啓発 6. その他、地域の実情に応じて実施する事業 |
※その他、権利擁護支援
上記(1)から(2)のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により支援を行うことができるとされています。
【権利擁護支援(市町村)の実施主体は?】
実施主体 | 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能) 事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能 |
【権利擁護支援(市町村)の気になる疑問や不明点】
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