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【就業・就労支援(市町村)とは?】

障がいのある方等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援や援助を行う事を目的とした障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の任意事業の一つです。
※地域生活支援事業の任意事業は、市町村の判断で事業を実施できることとされてるため、以下に記載する事業がお住いの地域にない場合なども考えられます。任意事業に関しての費用や利用等、その他事業に関しての詳しい情報は、必ずお住いの市町村役場等にお問合せ下さい。

【就業・就労支援(市町村)の事業内容は?】

就業・就労支援の事業内容に関しては以下の事業などがあります。

(1) 盲人ホームの運営

あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、又はきゅう師免許を有するが、自営したり雇用されることの困難な視覚障がいのある方に対し、施療や必要な技術の指導を行い、自立を支援することを目的とした事業です。

(2) 重度障害者在宅就労促進(バーチャル工房支援)

身体機能の重度の障がい等により企業等への通勤が困難な在宅の障がいのある方に対して、情報機器やインターネットを活用し、在宅等で就労するための訓練等の支援を行うことで就労の促進・自立を図ることを目的とした事業です。

(3) 更生訓練費給付

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している方に対して更生訓練費を支給することで社会への復帰の促進を図ることを目的とした事業です。

(4) 知的障害者職親委託

知的障がいのある方の自立更生を図るため、一定期間、更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導、および技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与え、雇用の促進と職場における定着性を高めることで知的障がいのある方の福祉の向上を図ることを目的とした事業です。

※その他、就業・就労支援

上記(1)から(4)のほか、地域の要望に応じて市町村の判断により支援を行うことができるとされています。

【就業・就労支援(市町村)の実施主体は?】

実施主体 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、又は一部を団体等に委託、又は補助が可能

【就業・就労支援(市町村)の気になる疑問や不明点】

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